商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 審決例(4条1項5号) > 「Anne of Green Gables」の文字がカナダ国のプリンス エドワード アイランド州の公的標章であっても、パリ条約の同盟国等の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標ではないとされた事例

審決例(4条1項5号)-商標登録ドットコム™

「Anne of Green Gables」の文字がカナダ国のプリンス エドワード アイランド州の公的標章であっても、パリ条約の同盟国等の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標ではないとされた事例

【種別】異議申立の決定
【審判番号】異議2001-90574
【事案】
本件登録第4470684号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月20日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、商品の区分第9類及び第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月27日に設定登録されたものである。
【異議申立の理由】
本件商標を構成する欧文字を書してなる「Anne of Green Gables」は、カナダ国の誇る女流小説家ルーシイ・モウド・モンゴメリの世界的に著名なシリーズ小説「赤毛のアン」の原題である。
カナダ国政府当局は、1)同原題をカナダの誇るべき文化遺産として、カナダ国の貨幣および切手に登載させているほか、2)同シリーズ小説の主人公であり、世界中において今や著名なキャラクターとして認識されるに至っている「赤毛のアン」が住んでいたとされる「緑の切妻屋根の家」(Green Gablesの邦訳)を「Anne of Green Gables Museum」(グリーン・ゲイブルス博物館)として、その管理下の下に開設し、カナダ全体およびプリンス エドワード アイランド州の観光事業の目玉としている。3)加えて「Anne of Green Gables」を本件商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)を受益者として公的標章として登録しており、受益者以外の第三者の使用を禁止している。
これらの事実を踏まえて、申立人は、主に次の理由により各条文が適用されるべきと主張する。
2017122503.jpg
【異議の決定における判断】
(1)商標法第4条第1項第5号について
カナダ国造幣局及びカナダ郵政省が「コイン及び切手」の図柄に赤毛のアンの肖像及び「Anne of Green Gables」なる文字を使用し、また、該「Anne of Green Gables」がカナダ国のプリンス エドワード アイランド州の公的標章であることは認められるとしても、本件商標は、日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標でなく、その印章又は記号が用いられる商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものではないから、商標法第4条第1項第5号に該当するということはできない。


関連ページ:

審決例(4条1項5号

商標登録ドットコム™ 運営者情報

金原商標登録事務所 | 事務所概要

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

制作・著作

金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

サイトご利用規約 | 個人情報・秘密情報 | 著作権・リンク

© 商標登録ドットコム All Rights Reserved