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「うめ/梅」の文字が「梅の実の加工品を加味した食用粉類、食用グルテン」について、商標法3条1項3号に該当するとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成16年(行ケ)189号
【事案】
「うめ/梅」の文字が「梅の実の加工品を加味した食用粉類、食用グルテン」について、商標法3条1項3号に該当するとされた事例。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第3号
【判決における判断】
本件商標は、「うめ/梅」の文字からなり、第30類「みそ、ウースターソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素、そばつゆ、ごま塩、食塩、すりごま、食用粉類、食用グルテン、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、氷等」及び第31類「あわ、きび、ごま、そば、とうもろこし、ひえ、麦、籾米、もろこし、うるしの実、ホップ、飼料用たんぱく等」を指定商品とするものである。
商標法3条1項3号に掲げる商標は、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものと解される(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決 判例時報927号233頁)。
審決は、梅の実を加工し、他の食品に加味した食品の存在について、「梅肉ドレッシング」「梅酢ドレッシング」「梅の酢みそ」「梅酢」「梅ごま」等のような表示で販売されていること、商標登録された指定商品において、「梅を加味した焼肉・だんご・魚・野菜のたれ」「梅肉を加味したソース」「梅又はそのエキスを主材とする乳清飲料」等の表示の商品名を認定している。これらによれば、原告が争う「食用粉類、食用グルテン」の例ではないものの、多種多様な食品に梅の実の加工品を加味した例が存在するものといえる。さらに、「梅末、梅エキス」を加味した「きな粉」、「焼梅」との表示、「梅の粉末」を加味した「小麦粉」、「梅うどん」との表示、「梅」を加味した「キャッサバ粉」、「冷凍クリスタルビーン/梅入り」との表示や存在が証拠により認められ、少なくとも「食用粉類」に梅の実の加工品を加味した例が現に存在する。
以上の事実に照らせば、本件商標が「梅の実の加工品を加味した食用粉類、食用グルテン」に使用された場合には、その登録査定当時において、指定商品「食用粉類、食用グルテン」の取引者、需要者に、本件商標がその商品の原材料、品質を表示するものと認識される(少なくとも認識される可能性がある)ものと推認されるのであり、かつ、本件商標は、取引に際し必要適切な原材料又は品質を表示するものであって、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当でないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法3条1項3号に該当するものである。
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