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「マックスはあなたの手!」の文字は、「マックス」の文字が格別の語義を有するものとは理解されない造語であり、単なる商品の品質・用途などを誇示するだけのキャッチフレーズとは認められないため、商標法3条1項6号には該当しないとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和48-3169
【事案】
本願商標は、「マックスはあなたの手!」の文字を左横書きしてなり、第13類「手動工具(但しブラシ類を除く。)」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第3条第1項第6号
【審決における判断】
本願商標は、「マックスはあなたの手!」の文字を左横書きしてなり、第13類「手動工具(但しブラシ類を除く。)」を指定商品とするものである。
本願商標中「マックス」の文字は格別の語義を有するものとは理解されない造語であって、指定商品の品質・用途などを表すものと容易に認識されないものであるばかりでなく、「マックスはあなたの手!」のように組み合わされたために単なる商品の品質・用途などを誇示するだけのキャッチフレーズとは認められないものである。
してみれば、本願商標を指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を充分に果たすものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当するものでない。


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