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「OldSmuggler」の文字は、密輸者(密輸商人を含む。)、酒類密造者の意味を有する「Smuggler」の文字を服うものであり、自他商品識別の標識としては不穏当であり、結局、本願商標は、商標法4条1項7号に該当するとされた事例

【種別】抗告審判(旧法)の審決
【審判番号】昭和30年抗告審判第15号
【事案】
本願商標は、「OldSmuggler」の文字を横書きしてなり、第39類「ウイスキー、その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第7号
【審決における判断】
よって判断するに、本願商標は、「OldSmuggler」の欧文字よりなるところ、「Old」の文字は洋酒類について当該商品の年数ものの表示として取引上普通に慣用されている用例にすぎないものであることは当庁において顕著な事実であり、また、「Smuggler」の文字が(1)密輸者(密輸商人を含む。)、(2)酒類密造者の意味を有するものであることは辞書をみれば明瞭なところである。そして、「Smuggler」に相当する者は、我が国においては法によりこれを犯罪者として取扱わなければならないことは明らかである。
したがって、この様な用語を商品に使用することは公の秩序を乱すおそれのあるいかがわしい標識であると判断せざるを得ないから、自他商品識別の標識としては不穏当であり、結局、本願商標は、商標法4条1項7号に該当する。


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