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判決例(4条1項11号)-商標登録ドットコム™

両商標がその形状に若干の差異があるとしても、時と所を異にして観察されるとき、その外観から混同されるおそれがあるため、類似商標であるとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和42年(行ケ)103号
【事案】
本件商標は、下記に示すとおりであり、第20類「車輛、船舶その他運搬用機械器具」等を指定商品とするものである。これに対し、引用商標は、下記に示すとおりであり、第20類「自転車、自動自転車、三輪車」等を指定商品とするものである。
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【拒絶理由】
商標法第4条第1項第11号
【判決における判断】
両商標の類否について判断すると、それぞれの商標に顕著に表示されたくびの長い鳥の上部は、程度の差はあるが、いずれも写実的に表現されており、それ自体が何人にも身近に感ぜられるものであるため、看者の多くの者に強い印象を与えるものとみるのが相当である。
そして、自転車における商標の一般的表示態様に関する記載の事実をあわせ考えれば、両商標が、その形状に若干の差異があり、そしてまた、需要者等は、自転車の商標についてはやや慎重に観察する傾向があろうと考えられるにもかかわらず、時と所を異にして観察されるとき、その外観から彼此混同されるおそれがある。また、それぞれの商標の指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は商標法4条1項11号に該当する。


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