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「スベラーヌ」の文字は、一般に「滑らぬ」の観念を想起せられると同時に、右商品が「滑らない」品質、効能を有することを連想させられるものと認められ、これを「滑り止め付き建築又は構築専用材料」について使用する限り、単にその商品の特性を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるため、本件商標の登録は、商標法3条1項3号に違反してなされたものであるとされた事例

【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高昭和56年(行ケ)第138号
【事案】
本件商標は、「スベラーヌ」の片仮名文字を横書きしてなり、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品とするものである。
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【無効理由】
商標法第3条第1項第3号
【判決における判断】
本件商標は、片仮名で「スベラーヌ」と横書きしてなるものであり、この構成文字の中間に配された長音符を除くと、「スベラヌ」となるものである。ところで形容詞の本来の語意を強調するために、例えば「暖かい」を「アタタカーイ」とするなど、語尾近くに長音符を挿入して記述し、あるいはこれに従った発音をする表現が社会的に少なからず行われていることは当裁判所に顕著な事実である。他方、「滑らぬ」という語句が「滑らない」と同じ意味を表現する現代語として社会一般に理解認識されていることも当裁判所に顕著な事実である。
そして、前記の事実によると、本件商標からは直ちに「滑らぬ」の観念が生じるものと認めるのが相当である。
前記の認定事実によると、本件商標を「滑り止め付き建築又は構築専用材料」について使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、一般に「滑らぬ」の観念を想起せられると同時に、右商品が「滑らない」品質、効能を有することを連想させられるものと認めるのが相当であるから、これを「滑り止め付き建築又は構築専用材料」について使用する限り、単にその商品の特性を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない。
してみると、本件商標の登録は、商標法3条1項3号に違反してなされたものである。


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