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商標は必ず登録しなければならないのですか?

必ず登録しなければならないわけではありませんが、他人による模倣、他人よる商標登録を防ぐためには、商標登録が必要です

商標として使用する文字やマークなどを、必ず登録しなければならないというものでもありません。
商標登録をしなくても、他人の権利を侵害しない限りは、その商標を使用することが可能です。

少なくとも、商標登録をしない場合でも、他人の権利を侵害するおそれがないかどうか、商標調査により確認することが必要です。

登録していないと、他人による模倣は防げません

商標登録は、特許庁に出願をして、審査の結果、登録されることにより、独占的な権利となるものです。
商標法では、この独占権について、下記のように規定しています。

(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

(侵害とみなす行為)
第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
(後略)

つまり、登録商標と、同一または類似の商標を、他人が勝手に使用することは原則としてできなくなります。

しかし、商標登録をしていない場合には、このような権利はありません。
自分が使っている商標と、同一または類似の商標を、他人が勝手に使い始めても、それをやめさせるなどの権利行使はできません。

したがって、模倣を防ぐためには、商標登録することが必要です。

登録していないと、他人が後から商標登録してしまうおそれがあります

商標登録をしていない場合には、後から同じような商標を他人に出願され、登録されてしまう可能性があります。
不正の目的による他人の出願など、登録が認められない場合もありますが、たまたま同じような商標を他人が考えて登録することが、法令上問題なく認められることもあります。

すると、以前から使用していた人であっても、その商標が著名になっているなどの特別のケースでない限り、今まで使用していた商標であっても、他人の登録後には使用できなくなってしまう可能性があります。

会社名、店舗名、ウェブサイト名、主要な商品名やサービス名などは、商標登録されることをお勧めいたします。

商標登録するとどのようなメリットがありますか?


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