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®マークとは何ですか?

®マークは、登録商標の意味合いで、商標付随するように小さく付すなどして、慣例的に使用されているマークです


®マークは、Registered Trademarkの略で、登録商標(登録済の商標)であることを示すものとして、アメリカ法にならい、慣例的に使用されているものです。
登録商標であるとは、日本において商標登録がされていることです。

マークなどの表記方法に特に決まりはありません

日本の法律では登録商標の表示が奨励されている以外には、表記をするかどうか、あるいは表記方法にも決まりはありません。
通例では、文字商標であればネーミングの文字の後や、図形商標であればロゴの右上などに小さく表記されることが多いようです。

®マークを使用することの意味

表示は義務ではないものの、第三者に対する注意喚起となり、商標が一般的に使用されているうちに普通名称化してしまうことを防止する効果もあります。

商標法では、登録商標を表示する際には、それが登録商標である旨の表示(登録商標の文字及びその登録番号・国際登録番号)を付すことを奨励しています。

®マークのほか、「登録商標」の文字、「登録第〇〇〇〇〇〇〇号」の番号表示などが有効です。

(商標登録表示)
第七十三条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

®マークを登録していない商標に付すなどの虚偽表示には注意

商標を登録していないのに、®マークや「登録商標」などの表記をしてしまうと、表示方法や内容によっては虚偽表示となるおそれがあります。
罰則もあるため、紛らわしい表示をしないようにしてください。

海外で商標登録をしていても、日本での登録がない場合はも、国内で®マークを表示することは避けるべきであると考えられます。
海外で印刷がされた商品パッケージ、広告などの表示の場合には、海外の国で商標登録されていることを示す表記だと認識できればよいものの、日本での登録があるかのように誤認させる表示には問題があります。ご注意ください。

(虚偽表示の禁止)
第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
(後略)

®マークや「登録商標」などの表記について不明な場合には、弁理士にご相談ください。

登録商標のRマークをわかりやすく簡単に、動画で解説


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