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登録商標とは何ですか?

登録された商標のことを登録商標(registered trademark)といいます。

特許庁に商標登録出願をして、登録査定が来たのちに登録料を納付することで、登録手続きが完了します。
これにより発生する権利が商標権です。

「登録商標」とは

商標法第2条第5項に、次のように規定されています。

 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。

「登録商標」と「商標登録」との違い

「商標登録(trademark registration)」の意味は「商標登録すること」です。
「登録商標(registered trademark)」とは意味が異なります。

商標登録とは?

登録商標をわかりやすく簡単に、動画で解説

登録商標の効果

商標登録をすると、その商標を、指定商品・指定役務について独占的に使用できる専用権が生じます。

また、同一の商標と、類似の商標を、他人が使用することを防げる(禁止権)ようになります。
さらに、同一の商標、類似の商標を、他人が登録することを防ぎます。

類似の商標には、次の3つがあります。

商標権の効力

同一商標で、類似の商品・役務について使用する商標
類似商標で、同一の商品・役務について使用する商標
類似商標で、類似の商品・役務について使用する商標

商標登録すると、権利が設定される

専用権は、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」(商標法第25条)ことによるものです。

禁止権は、「次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用(以下、略)」(商標法第37条)とあることによる効果です。

登録商標に生じる手続的な効果

商標登録証が発行される

商標登録をすると、商標登録証が発行されます。
商標登録証は、賞状のような書面で、権利の内容を明らかにしたものですが、登録証の発行そのものは権利の創設に直接かかわるものではありません。

商標公報に掲載される

商標登録をすると、商標公報に掲載されます。

登録商標は、異議申立の対象とされる

商標公報の発行から2か月間、異議申立の対象となります。
登録異議申立は誰でも行うことができ、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、商標登録が登録されるべきでないことを理由として、取消を求めるものです。

商標権の存続期間が定まる

商標登録をすると、登録日を基準に、権利期間の起算日となり、更新登録期限もその日を基準に算定されます。
商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了しますが、商標権者の更新登録の申請により更新することができます。

登録商標の模倣を防ぎ、安心して使い続けられるようになります

商標権がもつ専用権によって、登録は独占的に商標を使用できます。
それだけでなく、類似商標の使用を禁止することができるため、紛らわしい商標を他人が許可なく使用することができなくなります。

このため、商標は真似されにくくなり、安心してビジネスを進め、ブランドの宣伝をして広めることができます。

もちろん、登録商標に類似する、他人の紛らわしい商標は登録することもできません。

登録商標があれば、偽ブランド品を排除できるようになります

仮に無断で類似商標を使用した場合には、登録商標の権利者は、他人に対し、使用差し止めや損害賠償請求をすることができるようになります。

登録商標は、権利は国家によって設定登録されているため、権利の存否を争う余地がありません。
迅速に裁判手続きなどによって模倣品を排除することができます。
また、損害額の算定などについて、商標権者の便宜を図る規定も、商標法にはあります。

さらに、税関における輸入差止や、偽ブランド品の警察による取り締まりもできるため、偽ブランド商品などが出回ることを防ぎます。

登録商標の表示をすることができます

登録商標(registered trademark)であることを明示し、商品やパッケージ、説明書、ウェブサイト、広告などに表記することができます。

表記方法に決まりはありませんが、「登録商標」「商標登録第*******号」のような表記や、商標に®マークを付す方法などがあります。
®マークは、Registered Trademarkの略で、登録されていることを意味するものとして、慣例的に使用されています。

登録商標であることを明示し、普通名称化を防げるようになります

普通名称とは、商品や役務について、一般的な名称として誰もが使える言葉です。
商標が広まり有名になると、まるで一般的な名称のような知名度を獲得することがあります。
しかし、登録商標であることを明示していれば、他人の使用を中止すること、登録した商標であると注意喚起をすることができます。

登録した後に、事後的に普通名称になってしまうと、誰もが使えることになってしまいます。
したがって適正な商標管理をして、他人の不適切な使用がされていないかを注意するようにすれば、普通名称化を防ぐことができます。

登録商標は、他人に使用許諾することもできます

登録商標は、ライセンスによって第三者に商標を使用させることもできます。

商標が知られ、需要者の間でも信用が高まり、評価されるようになると、取引先などから商標を使用したい、ビジネスを協力して行いたいという申し出がされることがあります。

ライセンスをすることにより、ビジネスの拡大を図ったり、ライセンス料による経済的な利益を得ることもできるようになります。

信用が保護される結果、さまざまなビジネス上の恩恵を得られるようになります

このようにして、商標登録されたブランドは、紛らわしい商標を排除でき、ブランドが日本全国に知れ渡るように、積極的なビジネス展開をすることも可能になります。

商標登録をすると、取引先などからの信頼や、知名度も上昇します。
消費者からも、適正に使用される商標によって、ブランドの信頼が向上し、求人などにおいても有利になります。

たとえば、就職人気が高まり、採用活動を有利に進められることもあるでしょう。
商品を取り扱いたい、ビルにテナントとして入居してほしいなど、さまざまなビジネスチャンスが生まれる機会も増えることになります。

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