商標登録とは?
商標登録とは、商標に付随する信用を保護するため、これを登録をすることによって独占権を付与するという制度です。
商標登録できる商標は、ブランド名や商品名、サービス名称などのネーミング、ロゴなどの図形、立体商標その他の識別標識(標章)であって、業務について使用するものです。
登録された商標は強い権利で保護されるため、模倣使用や他人の登録を防ぎます。
取引の場における信用秩序を維持し、産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を守ることを目的としています(商標法第1条)。
商品商標
登録第5663622号 | 登録第1446773号
役務商標
登録第5213784号 | 登録第5499070号
商標登録により保護される「商標」とは、事業について使用される、ネーミングやロゴなどの識別標識(標章)です。
人の知覚によって認識できる文字、図形、記号、立体的形状、色彩、またはこれらの結合、音、その他の政令で定める標章であって、商品の生産や販売、役務の提供などについて、業として使用するものです(商標法第2条)。
近年、知的財産の保護の必要性が高まり、国際的な調和を図るため、音商標、ホログラム商標、位置商標、色彩のみの商標などの新しいタイプの商標も保護対象とされています。
商標権とその効力
商標権は独占的な権利であるため、登録商標には、同一の商標はもちろん、類似商標や、類似の業種に対しても、使用を禁止する強い効力があります(商標法第25条・第37条)。
商標権を取得すると、その指定商品または指定役務について、商標の使用をする権利を独占的に保有することになります。
同一の商標はもちろん、類似の商標の使用を禁止することができます。
他人の使用差止請求(商標法第36条)や、損害賠償請求(民法第709条)、第三者への使用許諾などをすることができます。
登録されるためにはさまざまな要件があり、商標登録出願は特許庁の審査官により審査されます。審査には通常、半年間程度かかります。
審査を通ったものだけが登録となり、登録料を納付することにより、商標権が発生します。登録が認められずに拒絶になるものもあります。
商標検索・調査をするには?
商標の出願前や、ロゴやネーミング選択のためには、各種の商標検索、商標調査をすることが必要です。
その商標が広く一般的に使われる言葉でないかどうかの識別力調査のほか、文字商標の類似を調べる称呼検索、図形商標の類似検索、その他の各種の検索があります。
登録商標と出願中のものを検索して、一覧表示、詳細表示で確認することができます。
登録したい商標を入力して検索しただけでは、商標全体での同一・類似しか見ていないため、正確な判断は困難です。
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区分、類似群コード、図形商標分類、複数のさまざまな称呼などを入力して商標検索することで、総合的、専門的な判断をすることができます。
拒絶理由を事前に想定しながら調査を行い、商標審査基準、類似商品・役務審査基準、過去の登録採用例などを検討のうえ、弁理士が判断いたします。
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