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指定商品「せんべい」について「焼おにぎり」「やきおにぎり」の文字は、商品の品質表示にあたらず、品質誤認のおそれもないとして、登録された事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服平成11-11433
【審決日】
【事案】
本願商標は、「焼おにぎり」の文字と「やきおにぎり」の文字を二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年3月13日に登録出願、その後、指定商品については平成11年4月15日付手続補正書により「せんべい」と補正されたものである。
【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、商品が『焼きおにぎりの形状及び風味を有する商品』であることを容易に認識させる『焼おにぎり』『やきおにぎり』の文字を普通の態様で二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品に使用しても、単に該商品の形状、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
【審決における判断】
本願商標は、上記の構成よりなるところ、これをその指定商品に使用しても、原審において説示するような、商品の品質を表示するものとは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、前記意味合いでこの種業界において取引上普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすると、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、またこれを指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。


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