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他人の氏名を含む商標の登録要件緩和 -2022年11月27日

2022年11月22日に開催された、産業構造審議会知的財産分科会の第10回商標制度小委員会において、他人の氏名を含む商標についての、商標法第4条第1項第8号改正の方向性がほぼ明らかにされました。

前回の第9回小委員会までの経緯

第9回商標制度委員会では、下記の方向性で委員の了承が得られていました。

現行の商標法第4条第1項第8号の課題を解決するにあたっては、人格的利益の保護の趣旨のもと、出願人の商標登録を受ける利益と、他人の氏名についての人格的利益とのバランスを調整し、本規定における他人の「氏名」に一定の知名度の要件を課すこと。

そして、他人の氏名を含む商標について、出願人の氏名に知名度の要件を課す必要はないものの、出願商標中に含まれる氏名と無関係な者による悪意の出願を防ぐため、出願人側にも何らかの要件を求めるべきとの指摘がされていました。

事務局にて検討した結果、商標法第3条第1項柱書、第4条第1項第7号により、出願商標中に含まれる氏名と無関係な者による悪意の出願等を拒絶できるかを検討したが、商標審査基準による対応には限界があると判断されました。

そこで、他人の「氏名」に一定の知名度の要件を課すことに加え、本規定に出願人側の事情を考慮する文言、具体的には、出願人が、出願商標中に含まれる氏名を使用するにあたり濫用的と認められる場合(出願人に正当な理由が認められない等)に、商標法第4条第1項第8号の拒絶理由を通知してはどうかとの案で、今回の第10回会合を迎えました。

商標法第4条第1項第8号の見直しの趣旨(第10回商標制度小委員会)

他人の人格権保護を目的とする本規定において「出願人側の事情」を考慮する趣旨

「他人」が一定の知名度を有しない場合であっても、出願商標中に含まれる氏名と無関係な者による濫用的な出願がなされた場合には、「他人」の人格権が侵害されるおそれがあるのではないか。

(たとえば、出願商標中に含まれる氏名と無関係な者が、他人への嫌がらせや先取りして商標を買い取らせる目的で氏名を含む商標を出願する場合には、当該他人が精神的苦痛を受ける蓋然性が高いのではないか。)

本規定において、濫用的な出願に係る出願人の商標登録を受ける利益を厚く保護する必要性に乏しいのではないか。
濫用的な出願に関して、出願人の商標登録を受ける利益を制限することで、他人の氏名に係る人格的利益との調整を図ることは、商標法第4条第1項第8号の趣旨とも整合するのではないか。

※ なお、「他人の人格的利益を保護する」という商標法第4条第1項第8号の趣旨を変更するものでもない

本規定の見直しの内容

商標法第4条第1項第8号の条文に、他人側の要件として当該「氏名」に「一定の知名度」の要件を課すことに加え、「他人の氏名」を含む商標出願について「出願人の事情(たとえば、出願することに正当な理由があるか等)」を考慮する要件を課してはどうか。

「出願人の事情」考慮要素の想定例:
・出願人と商標に含まれる氏名との関連性(出願商標中に含まれる他人の氏名が、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、既に使用している店名である場合等)。
・出願人の目的・意図(他人への嫌がらせの目的の有無、先取りして商標を買い取らせる目的の有無等)。

※なお、出願人の目的・意図は、公開情報や情報提供制度により提供された情報をもとに判断することを想定。

以上の方向性で、商標法第4条第1項第8号の改正の方向性がほぼ出そろい、具体的な改正に向けての検討がされると想定されています。


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