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音響商標におい商標 -2008年08月19日

音・においを商標に、特許庁検討 2010年の法改正目指す(日本経済新聞)

特許庁が、音やにおい、動きなど新しいタイプの商標を導入する検討に入るという報道がありました。音響商標、におい商標などといわれるもので、これらを制度として導入している国もあります。
商標とは、ネーミングやマークなどの、商品名やサービス名称など業務について使用することに関し独占をするものです。

そうすると、音響やにおいが、業務について、それを表示するものとして使用される場合とはどういうことが考えられるでしょうか。
特許庁、音やにおいを商標登録できるように法改正へという記事もありました。

ある特定の業務について、文字(ネーミング)で示される場合・・・これはわかります。ルイ・ヴィトン、シャネル、クロネコヤマト、SONYなど、いずれもそうです。
音響が何かの業務を示すものとしては・・・たとえばCMの音楽のフレーズや
セリフの言葉、「It's a SONY」とか、ラジオ局のJ-WAVEのジングルなどでしょうか?
においが何かの業務を示すものとしては・・・思いつくのが難しいのですが、たとえば香水のにおい、香料のにおい?
臭い商標については世界でもまだ前例が少なく、これを保護対象として認めているアメリカ、オーストラリア、イギリスなどでも登録例は少なく、アメリカでさえ1990年に初めて登録されてからまだ数件しか許可されていない状況だとのこと。

本当にこれらの登録を認める必要があるのかどうか、という問題もありますが、弁理士にとって気になるのは、どういう音響なら登録できるようになるのか、どういうにおいなら登録できるようになるのか?
従来は紙ベース(オンライン手続を含む)でおこなっていた手続をどうするのか。
類似商標を事前に調査することが重要であるが、これらはどうやってやるのか。
・・・といったところです。


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