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指定商品・指定役務の区分の改正-2007年02月09日

ニース協定に係る国際分類が第9版に改訂されたことに伴い、平成19年1月1日より、商標登録をする際に指定する指定商品・指定役務の区分が改正されました。 当サイトでは、改正後の指定商品・指定役務の区分に合わせてコンテンツの内容はすべて変更済です。 商品及び役務の区分の改正の概要 (1) 従来は第14類に分類されてきた「貴金属製商品」について、改正後は、主として宝飾・装飾用の貴金属製商品が第14類の商品として取り扱われ、それ以外の貴金属製商品は、用途又は機能に応じて分類されることになりました。 (例) くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) → 第8類 貴金属製食器類 → 第21類 貴金...

「指定商品・指定役務の区分の改正」を読む

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