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商標登録出願「Web 2.0」の審査-2006年08月14日

Web2.0の商標登録が認められるかどうかについては、「Web2.0」が、第35類の広告、市場調査等、第41類のセミナー関係等について、それらサービス(役務)の内容、質を示すものかどうか(商標法第3条第1項第3号)、商標登録出願人の識別標識として機能するものかどうか(商標法第3条第1項第6号)といったあたりが問題になります。 「Web2.0」が、日本ではメディアライブジャパン株式会社により出願されており、ここのところ急速に広まったこの言葉が独占されていいのか、といった議論がされていますが、法律的には上記に該当するかどうかという点が審査されるもので、特に注目すべき論点があるわけでもありません。 ...

「商標登録出願「Web 2.0」の審査」を読む

商品の普通名称は自由に使用可能-2006年08月12日

商標は、指定商品について登録されたら、その指定商品(類似商品を含む)についてのみ、独占使用権が発生するものです。 商標権侵害だと警告されたら、商標権の内容を確認すること、判断ができなければ専門家に相談することです。誤った知識に基づく警告や、意図的に拡大解釈した警告がされることもあります。 「パワーストーン」とは、魔法的・魔術的な効果を持つとされる鉱物やその装飾品の名称として、一般的に使用されている言葉と考えられます。 これを指定商品「石」について登録することはできないと思います。 まったく異なる商品について商標登録がされても、石やその装飾品に類似しない商品について独占使用権が発生するわけではあ...

「商品の普通名称は自由に使用可能」を読む

「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか?-2006年08月11日

商標登録をはじめとする知財ニュースでの誤報や、誤解を招く表現は、商標に関していえば、そのほとんどが次のいずれかが理解されていないことに起因しています。 (1)商標登録は、登録された業務(商品またはサービス)の範囲のみについて独占使用権があること。 (2)登録商標であっても、自らのブランド名(商品名やサービス名、ブランド名など)として使用する場合、つまり商標として使用する場合にのみ、商標権侵害の問題となること。 (3)商標登録された言葉であっても、商品・サービスの普通名称や、それらの品質表示等にすぎない言葉は、誰もが使用できること。 雑誌についての商標登録「ボランティア」「NPO」に対する...

「「ボランティア」「NPO」の商標登録の取消しは正しかったのか?」を読む

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