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審決例(4条1項2号)
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カエデの葉を図案化して表したと認める得る図形部分は、カナダ国の記章と外観において類似するとされた事例
【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服昭和53-2883
【事案】
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器」等を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法4条1項2号
【審決における判断】
よって按ずるに、本願商標は、下記に示すとおり、図形と文字との結合よりなるものであるところ、図形と文字とが一体不可分のものとはみられないばかりでなく、図形部分も全体として一体不可分のものとして特定の称呼、観念が生ずるものとは認め難いところ、構成中のカエデの葉を図案化して表したと認める得る図形部分は、カナダ国の記章と外観において類似するばかりでなく、独立して看者の注意を惹くものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法4条1項2号に該当する。