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審決例(6条):商標の拒絶理由

サプリメントについて「加工野菜及び加工果実・加工水産物を主成分として成る粒状・粉状・丸剤状・カプセル状の加工食品」と補正し、拒絶理由を解消した事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2002-24930
【事案】
本願商標は、「アミノサプリ」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「加工野菜及び加工果実、加工水産物、動物エキス、植物エキスを主成分として成る粒状、粉状、丸剤状、カプセル状 、液状の健康補助作用を有する加工食品」を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同16年1月9日付け手続補正書により補正され、さらに、同16年1月20日付け手続き補正書により「加工野菜及び加工果実・加工水産物を主成分として成る粒状・粉状・丸剤状・カプセル状の加工食品」と補正されたものである。

【拒絶査定の理由】
原査定は、「(1)本願商標は、登録第4613564号商標及び登録第4601878号商標(これらの登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品『加工野菜及び加工果実、加工水産物、動物エキス、植物エキスを主成分として成る粒状、粉状、丸剤状、カプセル状 、液状の健康補助作用を有する加工食品』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

審決における判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったものであり、また、指定商品の表示についても、その内容及び範囲が明確になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、かつ、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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