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商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由(登録できない商標) > 3条・64条の趣旨(審決例)

審決例(3条・64条の趣旨):商標の拒絶理由

出願人所有の登録商標と同一であり、同一の指定商品を含む出願について、補正により登録商標の指定商品において同一のものを含まないものとなったため、商標法制定の趣旨に反するとの拒絶理由は解消したとされた事例

【種別】拒絶査定不服の審決
【審判番号】不服2008-27540
【審決日】平成21年2月18日(2009.2.18)
【事案】
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同年10月29日受付けの手続補正書により、第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー」と補正されたものである。
本願商標

【拒絶理由】
原査定は、「本願商標は、出願人所有に係る登録第5099828号の商標と同一であり、かつ、その指定商品についても同一のものを含むものであるから、これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

審決における判断

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

本願商標の指定商品は、上記1の補正により、出願人所有に係る登録第5099828号の指定商品と、同一の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標と出願人所有に係る前記登録商標とは、指定商品において同一のものを含まないものとなった。
したがって、本願商標が商標法制定の趣旨に反するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

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