商標審査基準改訂案(立体商標)の概要-2019年12月20日
今回の商標審査基準改訂案は、店舗等の外観・内装を含む立体商標に係る記載を中心とした改訂内容となっており、ポイントは次のとおりです。 (1)現行審査基準の立体商標の項を論点ごとに整理するとともに、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第3条第1項柱書)。 立体商標と認められる例 (2)商品等の形状からなる立体商標の識別力の審査について、商標審査便覧に記載されている判断基準を追記。また、建築、不動産業等を指定役務とする場合に、立体商標の形状が建築物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは識別力無しとする判断について、建築物の形状に「内装」の形状を含むことを追記(商標法第...
拡充版「悪意の商標出願事例集」-2019年12月14日
日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州連合知的財産庁、中国国家知識産権局、韓国特許庁による「商標五庁(TM5)」が開催され、拡充版「悪意の商標出願事例集」(英語版)(PDF)が公表されました。 報告書全体は英語になりますが、日本の事例としてピックアップされたのは、たとえば下記のようなものです。 左が悪意の出願・登録で、右が背栄等権利者の商標です。 公序良俗違反(商標法4条1項7号),混同を生ずるおそれ(商標法4条1項15号) により無効とされた審決が、判決でも維持されました。 事件番号: 平成24(行ケ)10454 (PDF) 商標法3条1項柱書きの規定に違反して登録されたものとはいえないと判断し...