商標検索とは
商標検索は、商標登録出願をするときに登録できるかどうか、他人の権利を侵害しないで使えるかどうかを調査するために行います。
登録できるかを確認する調査では、商標の称呼検索や図形商標検索などの類似商標調査、識別力調査などを行います。
侵害についての調査・検討では、各種の商標検索、審決例や裁判例の検索など、必要に応じて商標調査を行います。
商標の無料検索トライアル
商標登録までのご依頼を検討中の場合には、登録できそうかどうかの無料検索をいたしますので、無料検索トライアルをご利用ください。
※弁理士へのご依頼をご検討中以外の方は、簡易検索をご利用ください。
商標調査のご相談、お見積のご依頼の際には、調査したい商標と、どのような業務(商品やサービス)に使用する商標か、お知らせください。
無料検索トライアルは、メールでのご報告となります。
商標登録までのお見積をいたしますので、ご相談は無料です。
商標の簡易検索
商標を考えたり、ヒントを得るなどの目的では、自分で簡易検索をすることもできます。
-こちらで実際に特許庁の簡易検索ができます-
商標検索方法
調べたい商標や、出願番号、登録番号、出願人・権利者名などを入力して検索ボタンを押すと、J-Plat Patのサイトの検索結果画面が表示されます。
簡易検索では、登録可能性や侵害調査などの詳細な調査をするには不十分ですのでご注意ください。
区分、類似群コード、図形商標分類、複数のさまざまな称呼などを入力して商標検索することで、総合的、専門的な判断をすることができます。
商標調査報告書が必要なとき
登録できる可能性、商標権を侵害するおそれの可能性について、弁理士での書面での報告などを必要とする場合には、弁理士による調査報告書の作成をご依頼ください。
登録商標・出願中の商標の検索を行い、書面での調査報告書を作成し、商標検索結果とともにご報告いたします。
出願・登録はしない場合にもご利用いただけます。
商標調査報告書は、こんな場合に最適です。
ネーミングの候補を検索で1つに絞り込みたい。
ロゴの候補を検索で1つに絞り込みたい。
自社で検索調査をしてみたが、調査結果の判断や検討が難しい。
難しい判断や検討、調査報告書の作成は弁理士に依頼したい。
他人の商標権を侵害していないかどうか、弁理士の見解がほしい。
調査結果のご報告(各種の検索結果、登録可能性の判断、商標や指定商品・指定役務についての助言を含む)や、商標検索の過程を示す検索結果資料を添付いたします。
商標登録できるかどうか確認のための検索・調査
類似商標のほかにも、商標が登録できない理由は多数あります。
商標が登録できない拒絶理由をあらかじめ想定して、調査を行い、出願内容の検討をすることができます。
商標権侵害にならないか等の確認のための検索・調査
商標登録がされて商標権が成立すれば、独占的な権利が生じます。
商標が使用できるかどうか、使用中止を求められるおそれがないかどうか、確認しておくことが必要です。
商標権侵害をしないよう、きちんとした商標調査を専門家に依頼することが大切です。
商標検索・調査の種類
自分が登録したい商標と同一、類似の商標が登録されていないかどうかの確認や、その他の目的で、データベースの検索等による、商標調査を行います。
識別力調査(商標法第3条)
識別力とは、商品やサービスが一定の出所から提供され、他と区別できることをいいます。
識別力のない商標は登録されないため、普通名称や単なる品質表示等ではないか、といった識別力調査を行います。
識別力の有無の調べ方には、インターネット検索での使用例調査や、辞書、その他の資料調査などの方法があります。
J-Plat Patを使った類似商標検索
特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat)は、工業所有権情報・研修館が提供する、特許庁に出願、登録された商標のデータベースです。
商標調査をするためには、商標を使用する商品や役務(サービス)を特定して、検索を行います。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務(サービス)が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標とされるためです。
なお、指定商品・指定役務が類似しなければ、それぞれの商標が登録されるということはありえます。
この場合、同じ区分の商品・役務どうしであっても類似しない場合がありますし、異なる区分の商品・役務どうしであっても類似する場合があります。
商品・役務名検索
過去の登録例などを対象に、登録が認められた指定商品名、指定役務名の検索をするものです。
称呼検索
商標の称呼(読み方)をもとに、類似商標などを検索します。
J-Plat-Patの「商標検索」のメニューから行います。
図形等商標検索
図形商標に含まれる、図形要素のパターン(ウィーン図形分類)により、類似商標などを検索します。
J-Plat Patを使ったその他の商標検索・調査
特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat)で、よく使うその他の商標検索・調査項目は下記の通りです。
商標文字列検索
商標に含まれる文字列や、称呼に含まれる文字列により、商標を検索します。
商標や称呼に含まれる文字列は、J-Plat-Patの「商標検索」のメニューから行います。
日本国周知・著名商標検索は、周知・著名な商標として認定された登録商標を検索します。
不登録標章検索は、登録できない商標として認定されたWTO原産地名称、大臣指定マークを検索します。
商標・称呼に含まれる文字列検索、日本国周知・著名商標検索、不登録標章検索
番号・権利者名検索
番号・権利者名検索は、商標の出願番号・登録番号や、出願人名・権利者名で検索をします。
番号検索は、J-Plat-Patの「商標番号照会」から、出願人・権利者名は「商標検索」のメニューから行います。
商標検索をわかりやすく簡単に、動画で解説
商標検索に必要な基礎知識
識別力とは
商標登録するためには、識別力が必要です。
識別力とは、商品や役務について使用する商標が、出所表示の機能を備え、他の商品等と区別できることです。
識別力がないとして、登録できない商標の一覧は、下記の通りです。
●「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかな商標等(商標法第3条第1項柱書)
●指定商品・役務の普通名称(商標法第3条第1項第1号)
●指定商品・役務の慣用商標(商標法第3条第1項第2号)
●商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示等の記述的商標(商標法第3条第1項第3号)
●ありふれた氏又は名称のみからなる商標(商標法第3条第1項第4号)
●極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(商標法第3条第1項第5号)
●需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標商標(商標法第3条第1項第6号)
類似商標検索で調査する「商標の類似」とは?
商標の類似とは、2つの商標を、同一または類似の商品・役務に使用した場合に、それを取引する者や、一般の需要者が、それら商品等の出所を混同する程度に近似していることをいいます。
商標の類似の概念は、他人の類似商標(商標法第4条第1項第11号)のほか、周知商標との類似(同条同項第10号)、不正目的で出願された著名商標との類似(同条同項第19号)、政府・地方公共団体の標章との類似(同条同項第6号)ほか、多数の拒絶理由に関わるもので、重要です。
また、商標の使用、商標権の効力の範囲を判断するためにも、商標の類似が判断されます。
類似商標の要件
他人の登録商標と同一か、または類似する商標は登録を受けることができません。
これには、
商標が同一か類似のものであること
登録を受ける指定商品または指定役務が同一または類似のものであること
との、両方が満たされていることが条件です。
商標が類似するか否かは、商標の有する外観・称呼・観念のそれぞれの判断要素を取引社会の実情等を鑑み、総合的に判断することとされています。
特許庁では商標審査基準を設け、類似商品・役務基準を設けています。
商標検索の結果、類似かどうか微妙なものがあるときは、商標法第4条第1項第11号の商標審査基準などを参照し、検討することが必要です。
外観類似
外観類似とは、視覚により判断される、商標の外観上の対比により、類似する場合です。過去に実際にあった例からいいますと、たとえば「ライオン」と「テイオン」は類似します。
称呼類似
称呼類似とは、聴覚により判断される、音声上の対比により、類似する場合です。過去の例でいいますと、たとえば「ミノルカ」と「ミノルタ」は類似します。
観念類似
観念類似とは、思考により判断される、意味内容からの対比により、類似する場合です。これも過去の例でいいますと、「キング」と「王」、「鈴」と「BELL」は類似します。
これらのいずれかの要素において類似する商標どうしは、一般に類似することになります。
類似という概念が重要なのは、商標は商品や役務の出所標識として機能し、これを見て需要者が商品を購入するなど、信用が第一のものなので、こうした取引の秩序を乱さないようにするためです。
類似するかどうかの判断は専門家でも時として難しく、審査、審判、さらには訴訟までいって争われることもあります。
当事務所の商標調査
当事務所では、事前の商標検索・識別力調査などをさまざまな角度から、必ずすべての案件について弁理士が行っております。
商標検索の操作そのものは、慣れれば簡単なものであるため、専門的経験・実績が少なくても検索はできてしまいます。
しかし調査・検討作業はそれだけのものではありません。
特許庁のデータベースの検索だけが商標調査ではありません。
単なる品質表示、産地表示などの記述的な商標ではないかどうか。 商標の識別力(他の商標と区別できること)の有無などを、調査・検討しなければなりません。
他人の周知商標ではないか、商品・役務の品質誤認を生じさせるおそれがないかどうか、その他の数々の拒絶理由をあらかじめ想定しておくことが、商標調査の重要なポイントになります。
商標調査結果(調査報告書+商標検索結果)のご報告
当事務所では、商標調査の結果、登録できるかどうかの可能性の判断を、依頼者に必ずお伝えしております。登録できるかどうか微妙なケース、最終的に登録ができないケースも、もちろんあります。
調査、検索、検討の結果、その判断に至った理由や、拒絶になる可能性があるとすればどのような根拠であるかを、商標検索結果とともに、出願前あるいは正式なご依頼前にお示ししています。
出願前に拒絶理由通知のことまで想定した商標検索
出願前の段階で、仮に想定される拒絶理由通知が来た場合には、どのようなことを根拠にして、どのような反論をするかまで検討いたします。
考えられる拒絶理由と、それに対する反論をあらかじめ想定したうえで、手続をするようにしています。
登録ができない可能性が高い場合には、別の有益な提案を考えることもあります。
J-PlatPatを使った商標検索
商標検索は、特許庁ウェブサイトの特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で行うことができます。
ただし、識別力調査や周知商標検索など、インターネット検索や、その他の各種検索・調査を必要とするものもあります。
J-Plat-Patは、弁理士に相談する前に、商標を考え、候補を絞り込んで決定するために使うこともできます。
それぞれの調べ方、操作方法については、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)をご覧ください。
商標検索の依頼は弁理士に
商標登録の拒絶理由は多数あるため、検索自体はヘルプなどを参照すれば誰でも可能ではあるものの、専門的な知識が必要です。
商標調査は、検索をして、単に同じ商標がなければ大丈夫というものではありません。
類似商標があっても登録できませんし、侵害をしてしまう危険もあります。
商標全体での類似商標がなくても、部分的な類似で登録できないことが多くあります。
商標調査は、弁理士にご依頼されることをお勧めいたします。
データベース検索でできる海外商標調査
海外商標調査は、基本的には各国それぞれの代理人に依頼して行いますが、各種データベースを利用しての調査が可能です。
調査対象国によっては当事務所にて、各種データベースを利用しての検索をいたします。
それぞれのデータベースには、収録範囲や件数、検索方法の特徴などがあります。
なお、マドリッドプロトコル(マドプロ)の国際登録をする場合には、日本での商標登録出願が必要です。
日本での商標調査については、J-Plat-Patを使用した商標検索のご説明をご覧ください。
先行商標調査:グローバルブランドデータベース
WIPOが提供している Global Brand Databaseを 利用することにより、マドリッド制度を通じた国際商標登録、リスボン協定に基づく原産地表示、パリ条約6条の3に基づく紋章等を検索できることに加え、各国における商標登録の情報も調査可能です。
オセアニアや、アジア、アフリカの一部の国は調査対象の範囲外です。
https://www3.wipo.int/branddb/en/
商標、原産地呼称、公式エンブレムなど、国内外の複数のソースからのブランドデータで、テキストまたは画像による商標検索を実行します。
グローバルブランドデータベースには相当数の商標登録のデータが蓄積されているものの、すべてのデータが確実に蓄積されていない場合もあります。
TMView
https://www.tmdn.org/tmview/welcome?lang=ja
TMViewはEU加盟、未加盟の欧州各国のほか、アフリカ、アジア、アメリカなど各国の商標情報を蓄積し、各商標機関により毎日更新されています。
インド、イギリス、トルコ、ポルトガル、ブラジル、アルゼンチン、OAPI、その他、欧州・南米・アフリカなどの一部の国は未対応です。
画像商標はEU、チェコ、イタリア、イギリス、スペイン、アイルランド、スウェーデン、その他東欧各国に対応しています。
諸外国の特許庁ホームページ(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/toppage/links/others.html
海外商標検索をわかりやすく簡単に、動画で解説
商標調査Q&A
類似群コードとは何ですか?
類似商標の調査をすれば確実に登録されますか?
調査は自分でしたので、省略してもらってもいいですか?
称呼とは何ですか、出願時に記載する必要がありますか?
登録可能性が低い場合にはあきらめなければいけませんか?
商標調査をするには何が必要ですか?
商標調査とはどのような調査ですか?
商標調査で、すべての商標が調べられるのですか?
同じようなロゴがないかどうか調べたいのですが?
公募ロゴやキャラクターが商標権・著作権侵害か調査できますか?