「チバニアン」? それなら「ジュラ紀」だって「安土桃山」だって登録されている-2017年11月18日
まるで商標登録をされたら、その言葉は使えなくなるかのような誤解で、大騒ぎする報道が多すぎます。 地球の歴史で「チバニアン」は「千葉時代」を意味するラテン語で、約77万~12万6千年前の地質年代を示します。年代の国際標準となる基準地の地層とその名称を国際地質科学連合に申請し、これが承認されたものです。 一方、登録されニュースになっている商標は、下記のものです。 登録第5929242号 登録日 平成29年(2017)3月3日 商標 チバニアン(標準文字商標) 権利者 (個人) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 第14類 貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,...
出願書類の整理番号-2017年11月10日
特に話題にもなりませんし、依頼者から聞かれたこともほぼありませんが、特許でも商標でも、書類の最初の方に【整理番号】の欄があります。 整理番号は、特許事務所や大企業など、主として数多くの出願をする出願人または代理人が決めて記載するものです。 大企業でも、出願書類に記載する整理番号は、通常は弁理士事務所が番号を付していると思います。 弁理士事務所では書類や電子ファイルの整理、データベース管理に用います。 必須の項目ではないので、出願人自身が自分で手続きをする場合には、この欄はなくてもかまいません。 ただ、特許庁の窓口や郵送等で出願をする場合、同日に複数の出願をすると、出願番号が付与されるまで、どの...
「立憲民主党」の大量の商標登録出願と、登録が認められないであろう根拠について-2017年11月01日
「立憲民主党」の商標登録出願がされているとの報道がありましたので、少々気になって調べてみました。 すると、1つではなく、同じ出願人による出願は多数ありました。 しかし同時に、出願種別が「分割」となっていたのが目にとまり、それぞれの経過情報まで調べてみました。 なお、分割出願とは、1つの商標登録出願を、その内の一部の指定商品・指定役務を取り出して、重複しないように2つの出願に分けることです。 通常は、一部の指定商品等については拒絶理由がある時などに、拒絶理由通知が来るのを見越して、あるいは実際に来た時に、分割をすることが一般的です。 この他に、一部の指定商品等については他人の譲渡する場合にも使え...