「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きした商標が、「INTER・CITY」、「インター・シティ」他の各引用商標とは類似せず、商標法第4条第1項第7号に該当しない、引用商標は著名ではないから商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称の略称」に該当しない、周知であるといえるためには、全国的でなくとも数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られている必要があり、商標法第4条第1項第10号、第15号には該当しないとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成13年(行ケ)430号
【事案】
本件商標は、「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシティ」の文字を2段書きして成り、第36類「建物の貸与、建物の売買、土地の売買、土地の貸与」等を指定役務とするものである。
原告は、「インター・シティ株式会社」の商号で不動産業を営んできている者である。
原告は、本件商標の登録を無効とすることについて審判を請求したが、審決では、下記の通りの審決がなされた。
・「INTER・CITY」、「INTER CITY」、「インター・シティ株式会社」、「インターシティ」、「インター・シティ」の各商標は、本件商標の登録出願前から我が国又は外国において広く認識された商標であると認めることはできないから、商標法4条1項10号、15号、19号のいずれにも該当しない。
・本件商標は、原告の名称である「インター・シティ株式会社」を含むものでもなく、原告の略称である「インター・シティ」及び「インターシティ」を著名であると認めることはできないことから、原告の著名な略称を含むものであるとすることもできないので、商標法4条1項8号に該当しない。
・本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形によって成る商標、社会公共の利益に反し社会の一般道徳観念に反するような商標、他の法律によってその使用が禁止されている商標のいずれにも当たらないこと、引用商標が本件商標の登録前に取引者・需要者間に広く認識されているとはいえないこと、本件商標と引用商標とは類似しない商標であることから、他人の使用商標を盗用したものであると認めることはできないことなどから、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」と認めることはできず、商標法4条1項7号に該当しない。
この審決に対し、無効にすべきでないとした審決の取消を求めた事例である。
【無効理由】
商標法第4条第1項第7号
商標法第4条第1項第8号
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第15号
商標法第4条第1項第19号
【判決における判断】
商標法4条1項10号、15号による周知商標の保護は、登録主義をとる我が国の商標法の下で、例外的に、未登録商標であっても、それが周知である場合には、既登録商標と同様に、これとの間で出所の混同のおそれを生じさせる商標の登録出願を排除することを認めようとするものである。しかも、商標登録出願が排除されると、出願人は、当該出願商標を、我が国のいずこにおいても、登録商標としては使用することができなくなる、という意味において、排除の効力は全国に及ぶものである。これらのことに鑑みると、周知であるといえるためには、特別の事情が認められない限り、全国的にかなり知られているか、全国的でなくとも、数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られていることが必要であると解すべきである。
首都圏における人口は約4000万人に上ること、首都圏においては、多数の業者によって膨大な不動産情報が発信されていることを前提にして考えた場合、引用商標が首都圏において取引者・需要者の間に広く知られているという状態が生まれるためには、原則として、引用商標につき、取引者・需要者に知らせるための活動が、平均的な不動産業者が一般に行う程度を大きく超えて行われることが必要であり、そうでない限り、たとい、長年使用してきたとしても、上記状態は生まれることはないというべきである。ところが、原告の主張するところを前提にしても、引用商標につき上記のような活動がなされたものということはできず、本件全証拠によっても、このような活動がなされたことを認めることはできない。引用商標につきこのような活動がなくても上記状態が生まれ得ると考えさせるものは、本件全証拠を検討しても見いだすことができない。
したがって、引用商標の周知性が認められない以上、本件商標が、商標法4条1項10号に該当しないとした審決に誤りはない、というべきである。
原告は、「インターシティ」、「INTERCITY」も原告の名称であると解すべきである、と主張する。しかしながら、原告は株式会社であり、株式会社については、その商号が商標法4条1項8号にいう「他人の名称」に該当し、株式会社の商号から株式会社の文字を除いた部分は、同号にいう「他人の名称の略称」に該当するものと解すべきである(最判昭和57年11月12日・民集36巻11号2233頁参照)から、本件においては、商標法4条1項8号の「他人の名称」に該当するのは、原告の商号である「インター・シティ株式会社」であり、そこから株式会社の名称を除いた「インター・シティ」又は「インターシティ」、「INTERCITY」は、「他人の名称の略称」に該当するにすぎない。
本件商標が原告の名称である「インター・シティ株式会社」を含むものでないことは、明らかである。また、原告の略称である「インター・シティ」、「インターシティ」及び「INTERCITY」が著名であると認めることができないことは、引用商標の周知性について前に述べたところから明らかである。本件商標を、商標法4条1項8号に該当するものとすることはできない。
原告は、被告が、引用商標を盗用して本件商標を登録したものであるから、商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する、と主張する。
甲第4号証の1、第5、第6、第129、第133、第136号証によれば、原告と被告とは同一地域である東京都港区で長年営業を行ってきた同一業者であって、同じ不動産情報会社の会員であることが認められ、これにより、被告は、本件商標の登録出願時において、「インター・シティ株式会社」が原告の名称であることを十分知っていたと認めることができる。
しかしながら、本件商標中の「インターシティ」、「INTERCITY」の語は、前記のとおり、一般的な英語に由来する語であるがゆえに、多数の者に用いられやすい語であるということができることに照らすと、被告が、上記語を採用したのは、原告による使用の事実と関係してのことではなく、上記一般的な語としての側面に着目してのことであった可能性が高いものというべきである。
本件商標に用いられた「インターシティ」、「INTERCITY」の語は、他の語と結合することによって、容易に自他識別力を失う可能性が大きく、その自他識別力は弱いものといわざるを得ないから、「品川」以外の他の地名や一般形容詞を付加することによって、別個の観念が発生したものとして容易に別個の商標権が成立することが認められやすいというべきであり、原・被告を含め、このような性質を有する語を自己の商標として選択した者は、その語が他の者の商標の一部として上記のように使用されることを、甘受しなければならないものというべきであることは、既に説示したとおりである。
以上のとおりであるから、たとい被告が本件商標出願時に原告の名称を十分知っていたとしても、被告が「インターシティ」、「INTERCITY」の語を含む本件商標を採用し、登録したことが、「原告の名称を盗用したもの」として、商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する、とすることはできないというべきである。
「白書」の文字は中央省庁が編集する政府刊行物の名称に用いられるところ、本願商標「企業市民白書」の文字をたとえば印刷物に使用した場合、これに接する取引者、需要者は政府発行の刊行物であるかの如く、誤認するおそれがあり、商標法4条1項7号に該当するとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成10年(行ケ)第18号
【事案】
本願商標は、「企業市民白書」の文字を横書きしてなり、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第7号
【判決における判断】
ところで、「白書」は、中央省庁が編集する政府刊行物の名称に用いられ、現在においては、政治・経済・社会の実態及び政府の施策の現状について、国民に周知させることを目的とする、報告書的な内容をもつものとして一般国民に認識されているものである。他方、政府刊行物以外の刊行物であって、題号中に「白書」の文字を含む刊行物が、相当数存在しているが、それ等は、小説又は漫画等であって、政府刊行物としての「白書」が扱う分野とは関連に乏しい分野と理解され、政府刊行物としての「白書」ではないと容易に認識できるものである。しかるところ、本願商標は、その構成文字の意味合いからして、審決が「本願商標をたとえば『印刷物』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は政府発行の刊行物であるかの如く、誤認するおそれがあり」と認定したことに誤りはない。
したがって、本願商標は商標法4条1項7号に該当する。
町内の各業者に対し使用が奨励されていることを十分承知していながら、「母衣旗」の名称による利益の独占を図る意図で出願した本件商標は、公正な競業秩序を害するものであって、公序良俗に反するものであるとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成10年(行ケ)第18号
【事案】
本件商標は、「ほろはた」及び「母衣旗」の文字を二段に横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実」等を指定商品とするものである。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第7号
【判決における判断】
本件商標を構成する「母衣旗」の文字については、イベントの名称や町の産品に付することを奨励するものとして選定採択し、地域周辺の業者等において、誰もが自己の商品に「母衣旗」の標章を使用できるとの認識を有する状態となっていたことが認められる。
他方、「母衣旗」の名称が、町内の各業者に対し使用が奨励されていることを十分承知しているものと推認されるところ、被告は、本件商標を出願し、登録を受けて、その指定商品の範囲とはいえ、「母衣旗」の標章の独占的使用権限を取得して、他業者の使用を不可能又は困難とし、その使用を断念させたことが認められる。
そうすると、被告による本件商標の取得は、仮に、本件商標を自ら使用する意思をもってその出願に及んだものであるとしても、原告による、町の経済の振興を図るという地方公共団体としての政策目的に基づく公益的な施策に便乗して、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、「母衣旗」名称による利益の独占を図る意図でしたもので、本件商標は、公正な競業秩序を害するものであって、公序良俗に反するものである。
したがって、本件商標は、商標法4条1項7号に該当する。
「特許管理士会」の漢字を横書きし、第26類「書籍、雑誌、その他本類に属する商品」を指定商品とする商標について、無効であるとされた事例
【種別】審決取消訴訟の判決
【訴訟番号】東京高平成10年(行ケ)第299号
【事案】
「特許管理士会」の漢字を横書きし、第26類「書籍、雑誌、その他本類に属する商品」を指定商品とする商標について、無効であるとされた事例。
【拒絶理由】
商標法第4条第1項第7号
【判決における判断】
本願商標は、「特許管理士会」の漢字を横書きし、第26類「書籍、雑誌、その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。
「特許管理」の語が、特許を管理するという広範な意味合いを有し、報酬を得ることを目的として特許等に関する出願や異議申立て等を行う「弁理士のみがなし得る業務」もこれに含まれること、特許法8条が、在外者の特許に関する代理人である「特許管理人」の権限内容等を定め、この特許管理人が行う特許に関する手続が「特許管理」の概念に含まれること、「特許管理士」の語から「特許を管理することができる一定の資格を有する者」との意味合いを想起できること、さらに、弁理士法22条の2の規定の趣旨及び同法22条の3が規定する弁理士以外の者が、利益を得る目的をもって弁理士及びこれに類似する名称を使用することを禁止している趣旨等を勘案すると、本願商標構成中の「特許管理士」の語は、法律の定める正しい資格名称及びその業務内容の全てを具体的に認識していない一般の国民にとっては、「法律の定めにより特許管理を業として行える資格を有する者」又は「弁理士法が定める弁理士の業務を業として行える者」の意を想起、連想させるものであり、この意味において「弁理士」と相紛らわしいものである。
以上を総合すると、本願商標は、「特許管理士」を会員とする団体を認識させ、ひいては「弁理士会」と同一の機能を有する社団を想起させるものである。
そうすると、本願商標を指定商品「書籍、雑誌、その他本類に属する商品」に使用するときは、該商品は、取引者・需要者に、弁理士会又は実質的にその会員である弁理士が取り扱っているかのような印象を与えるというべきである。
したがって、本願商標は、「弁理士」と紛らわしい「特許管理士」の語を構成の主要部とし、「弁理士会」と紛らわしい「特許管理士会」の語からなるものであるから、その指定する商品に使用することは、特許制度の利用者である一般の国民が特許管理などの専門家である弁理士及び弁理士を会員とする弁理士会に寄せる信頼を害することになり、社会公共の利益に反するものであるから、商標法4条1項7号に該当する。