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商標登録願とは? 書式ダウンロード

商標登録願とは、商標登録を受けようとする際に、必要な事項を記載して、出願人が特許庁に対して提出する書面です。
商標権を取得するためには、初めに、「商標登録願」を作成して特許庁に出願(提出)する必要があります。

商標登録願の記載事項

商標登録願には次の必要事項を記載しなければなりません。

  • 商標登録出願人の氏名・名称、住所・居所
  • 商標登録を受けようとする商標
  • 指定商品または指定役務と、その商品・役務の区分

その他の必要事項は商標法第5条に規定されています。
例えば商標が標準文字であるときにはその記載を必要とします。
また立体商標、色彩のみからなる商標、地域団体商標、その他の特殊な商標の場合には、その旨を明記しなければなりません。

商標登録願の書式ダウンロード

Q)特許庁のウェブサイトにある書式・ひな型と、一部違うようですが?
A)ここに掲載する出願書類は、郵送または特許庁窓口に、紙で印紙を貼って提出することを想定しています。
ご自分で出願されるご相談実績をもとに、余計な欄は最初からあえて省き、必要な欄だけの出願書類の書式・ひな型にしてあります。

【整理番号】の欄は不要です。同時に複数の出願をする場合など、必要な場合には【書類名】の次の行に【整理番号】の欄を設けてください。
【提出日】の欄も不要です。郵送の消印または窓口での受領印が提出日になります。作成翌日に提出したり、投函した翌日の消印になることも想定し、そのようにしています。
【商標登録を受けようとする商標】の欄は、原則として8㎝平方の枠線により商標記載欄を設けるとされていますが、枠線の中に画像を収めるのに苦労するため、枠線は省いてあります。特に問題なく受理されます。

商標登録願(※画像の商標を挿入する場合の出願書類)

ごく普通の書体の文字商標でも、文字の画像を挿入して作成できます。
もちろんロゴマークなどの画像でも作成できます。
画像処理ソフトを使用して、商標を画像データで作成し、ファイルに挿入してお使いください。

出願人が1名(個人)の場合の出願書類

●1区分の場合(指定商品・指定役務)
PDF形式
WORD形式

●2区分の場合(指定商品・指定役務)
PDF形式
WORD形式 ●記入例(PDF形式)

●3区分の場合(指定商品・指定役務)
PDF形式
WORD形式

※区分が多い場合には、下記のように繰り返して記載してください。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
  【第○類】
  【指定商品(指定役務)】  ***,***,*****
  【第○類】
  【指定商品(指定役務)】  **,*****,*****

※特許印紙代の金額を、下記の欄および左上の特許印紙貼付欄に記載してください。
特許印紙代は、「3,400+(8,600×指定商品・役務の区分の数)」で計算します。
 1区分の場合:特許印紙代12,000
 2区分の場合:特許印紙代20,600
 3区分の場合:特許印紙代29,200

納付金額は下記の欄の*****に記載します。
【登録料の表示】
  【納付金額】  ******

出願人が1名(法人)の場合の出願書類

●1区分の場合(指定商品・指定役務)
PDF形式
WORD形式

※出願人が法人(会社など)の場合には、下記のように、代表者の欄を設けてください。

【商標登録出願人】
  【住所又は居所】  ***************
  【氏名又は名称】  *****株式会社
  【代表者】       ** **

※出願人が複数の場合には、下記のように繰り返し、法人(会社など)の場合には代表者の欄を設けてください。

【商標登録出願人】
  【住所又は居所】  ***************
  【氏名又は名称】  *****株式会社
  【代表者】       ** **
【商標登録出願人】
  【住所又は居所】  ***************
  【氏名又は名称】  ** **


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商標の作成・出願書類への挿入方法

●【商標登録を受けようとする商標】の欄

(1)商標を直接用紙に記載するとき
・商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載してください。

・商標記載欄の大きさは、8cm平方としてください。
・商標登録を受けようとする商標を願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設けて、その中に記載してください。
・ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。

(2)商標を別紙で作成して用紙に貼り付けるとき
・別紙の大きさは、8cm平方としてください。
・ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。
・別紙には、商標記載欄を表す枠線は記載しないでください。
・商標登録願の枠線部分の上に貼り付けてください。商標登録願の記載事項が隠れないように、容易に離脱しないように用紙の全面を貼り付けます。

(3)商標を画像データで作成して用紙にデータで挿入するとき
・画像の大きさは、用紙を印刷した時に、8cm平方となる程度に調整してください。
・ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができます。
・画像には、商標記載欄を表す枠線は記載しないでください。
・商標登録願の【商標登録を受けようとする商標】のすぐ下に、左寄せになるように画像を挿入し、商標の画像がきちんと表示され、商標登録願の記載事項が隠れないようにしてください。

商標登録願に関するその他の注意点
・商標登録願の1ページ目に、必要な商標記載欄を設けることができないときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄に「別紙のとおり」と記載し、次ページに【商標登録を受けようとする商標】の欄を設け、その欄の次に商標記載欄を設けて記載して下さい。
・商標記載欄には、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を記載してはなりません。
・描き方は、濃墨、容易に変色若しくは退色しない絵の具ではく離しないように鮮明に描くか、あるいは印刷又は複写等により鮮明で容易に消すことができないように記載することとし、鉛筆、インキ、クレヨン又はカーボンペーパーを使用してはいけません。また、パラフィン紙その他表示される文字、図形等が容易にはげ落ちるおそれがある用紙に記載してはいけません。
・商標登録を受けようとする商標は、写真、青写真又は張り合わせたものによって記載してはいけません。
・活字により商標を表示するとき(標準文字を除く。)は、見やすい大きさの活字(原則として20ポイントから42ポイントまで)を用いて下さい。
※ロゴマークの中の文字や、文字数が多い場合などに、小さな文字になってしまうことがありますが、判読できるものであれば問題ありません。
・商標の一部分に、商標記載欄を表す枠線内(または貼り付ける別紙、画像)の下地の白色と同じ部分があって、どこまでが商標の範囲かわかりにくい特殊な場合には、別紙(A4)の説明書を用意します。
説明書に「商標法第5条第4項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標を記載し、商標記載欄の色彩(白色)と同一の色彩である部分から引出線を引き、その部分が下地の白色と同一であるが商標の一部である旨を記載してください。
この場合には、商標登録願の最後に【提出物件の目録】の欄を設け、その次の行に「【物件名】 商標法第5条第4項ただし書説明書」と記載してください。

指定商品・指定役務の記載

●【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄について

商品及び役務の区分について
・「商品及び役務の区分」の欄には、第1類から第45類の区分を、1つまたは複数、記載して下さい。
指定商品・指定役務リスト

・リストにない指定商品・指定役務を記載することもできますが、適切な区分を選択し、商品・役務の内容及び範囲を明確に理解することができるように記載してください。
・なお、指定商品(指定役務)を具体的に説明する必要があるときは、説明書に「指定商品(指定役務)の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途を、役務の場合は、役務の内容、効能、提供の方法もしくは用途の説明等その他の必要な説明を記載してください。この場合には、【提出物件の目録】の欄に【物件名】の欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載してください。

・2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付して下さい。
  [記載例]
    【第30類】
    【指定商品(指定役務)】コーヒー,コーヒー豆,和菓子,洋菓子,パン

・商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載して下さい。
  [記載例]
    【第30類】
    【指定商品(指定役務)】 菓子,パン
    【第32類】
    【指定商品(指定役務)】 清涼飲料,果実飲料,乳清飲料


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