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商標の拒絶理由(登録できない商標)-商標登録ドットコム™

商標の拒絶理由(登録できないもの)一覧

商標の拒絶理由とは、商標法第3条、第4条等の規定により登録できないものと判断されたときに、特許庁の審査官から通知される内容です。
拒絶理由通知に対しては、通知の発送日から指定期間内に、意見書・手続補正書を提出することができます。
意見書・手続補正書の内容などの対応により、商標登録できるかどうかの結論や、その権利範囲などが決まります。

拒絶理由にはさまざまなものがあるため、下記の拒絶理由(商標登録できないもの)一覧で、それぞれの内容の解説と、拒絶理由への対応方法、商標審査基準、審決例・判決例を掲載しています。

拒絶理由通知の無料診断-拒絶理由対応プラン

商標登録出願の審査において、特許庁から拒絶理由通知などが届いた際に、弁理士の無料診断を受け、反論等により登録の見込みがあるかどうかをお答えします。
拒絶理由通知が特許庁から来た後に、提出書類の作成をご依頼いただくことが可能です。

拒絶理由対応プランは、こんな場合に最適です。

拒絶理由通知が来たが、適切な対応方法が難しい。

意見書を出せば登録できそうなのか、判断に自信がない。

指定商品・指定役務の記載の訂正をしたいが、適切な書き方がわからない。

手続補正を指示されたが、間違いがないかどうか自信がない。

手続補正書で拒絶理由が解消できるなら、弁理士に依頼したい。


拒絶理由通知の内容と、出願内容をお知らせいただければ、登録できる可能性や、対応方法とともに、お見積をいたします。
反論できるかどうか、その他の対応方法の検討をいたします。
※手続をしても見込みがない場合があります。

もっと詳しく 拒絶理由通知が来たら、弁理士に依頼すべき理由

商標の拒絶理由一覧 | 商標審査基準

登録できないもの一覧は、下記の通りです。

登録できない商標を各条文ごとに解説し、拒絶理由への対応方法、特許庁の商標審査基準審決例・判決例までをわかりやすく説明しています。

商標法第3条第1項(商標登録の要件・識別力がないとして登録できないもの)

自己の業務に使用しないことが明らかな商標等(商標法第3条第1項柱書き)

「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかであるときは、登録されません。

指定商品・役務の普通名称(商標法第3条第1項第1号)

商品・役務の普通名称は、登録されません。

指定商品・役務の慣用商標(商標法第3条第1項第2号)

慣用商標は、登録されません。

品質表示等の記述的商標(商標法第3条第1項第3号)

商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示は、登録されません。

ありふれた氏又は名称のみからなる商標(商標法第3条第1項第4号)

ありふれた氏又は名称のみからなる商標は、登録されません。

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(商標法第3条第1項第5号)

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章は、登録されません。

識別力のない商標(商標法第3条第1項第6号)

需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録されません。

商標法第4条第1項(公益的・私益的理由により登録できないもの)

国旗・菊花紋章等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第1号)

国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗と、同一・類似の商標は、登録されません。

国の紋章・記章等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第2号)

パリ条約の同盟国・世界貿易機関の加盟国・商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣が指定するものと同一・類似の商標は、登録されません。

国際機関の標章と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第3号)

国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一・類似の商標は、登録されません。

白地赤十字の標章・赤十字の名称等と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第4号)

(1)白地赤十字の標章と同一又は類似の商標、(2)赤十字の名称と同一又は類似の商標、(3)ジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標は、登録されません。

政府・地方公共団体の監督用・証明用の印章・記号(商標法第4条第1項第5号)

(1)日本国、(2)パリ条約の同盟国、(3)世界貿易機関の加盟国、(4)商標法条約の締約国の、政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章・記号のうち、経済産業大臣が指定するものと同一・類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられているものと同一・類似の商品・役務について使用をするものは、登録されません。

国・地方公共団体等の標章と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第6号)

(1)国・地方公共団体の標章、(2)国・地方公共団体の機関の標章、(3)公益に関する団体であって営利を目的としないものの標章であって、著名なもの、(4)公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって、著名なもの、と同一又は類似の商標は、登録されません。

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(商標法第4条第1項第7号)

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、登録されません。

他人の氏名・名称等を含む商標(商標法第4条第1項第8号)

(1)他人の肖像、(2)他人の氏名・名称、(3)他人の著名な雅号、芸名、筆名、(1)~(3)の著名な略称、を含む商標は、登録されません。ただし、その他人の承諾を得ているものを除きます。

政府等が開設する博覧会などの賞と同一又は類似の標章を有する商標(商標法第4条第1項第9号)

(1)政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会、(2)政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するもの、(3)外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会、の賞と同一又は類似の標章を有する商標は、登録されません。ただし、その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除きます。

他人の周知商標と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第10号)

他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標、またはこれに類似する商標であって、その商品・役務と同一・類似の商品または役務について使用をする商標は、登録されません。
他人の商標が未登録のものであっても適用されます。

先に出願された他人の同一商標・類似商標が登録されたとき(商標法第4条第1項第11号)

先に出願された他人の登録商標またはこれに類似する商標であって、その商標と指定商品・指定役務が同一・類似の商標は、登録されません。

他人の登録防護標章と同一の商標(商標法第4条第1項第12号)

他人の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品・指定役務について使用をする商標は、登録されません。

品種登録を受けた名称と同一・類似の商標(商標法第4条第1項第14号)

種苗法(第18条第1項)の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一・類似の商標であって、その品種の種苗またはこれに類似する商品・役務について使用をする商標は、登録されません。

他人の業務と混同のおそれがある商標(商標法第4条第1項第15号)

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標は、登録されません。

品質等の誤認のおそれがある商標(商標法第4条第1項第16号)

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、登録されません。

異なる産地での使用が認められないぶどう酒または蒸留酒の商標(商標法第4条第1項第17号)

(1)日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章、(2)世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているもの、を含む商標であって、産地が異なるぶどう酒または蒸留酒について使用する商標は、登録されません。

商品等(商品若しくは商品の包装又は役務)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)

商品等(商品若しくは商品の包装又は役務)が当然に備える特徴のうち、政令で定めるもののみからなる商標は、登録されません。物品が通常有する形態や、音・色彩等の通常有する特徴を独占させるべきではないためです。

不正目的で出願された他人の著名商標(商標法第4条第1項第19号)

他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標は、出願時に不正の目的で使用するものであるときは登録されません。不正の目的とは、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいいます。

その他の拒絶理由により登録できないもの

一商標一出願・指定商品等の不明確(商標法第6条)

商標登録出願は、商標の使用をする1又は2以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならず、複数の商標を1つの出願で記載したときは登録されません。
指定商品又は指定役務の表示が不明確である時は、登録されません。

地域団体商標の要件違反(商標法第7条の2)

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、これらに相当する外国の法人のいずれかが出願人でないとき、その構成員に使用をさせる商標ではないとき、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていないとき、所定の商標でないときは、地域団体商標の登録を受けることができません。

先願の商標ではないこと(商標法第8条)

最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができ、同一または類似の商品・役務について使用をする、同一または類似の商標について、同日に2以上の商標登録出願があったときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができます。

不正使用による取消確定から5年経過していないとき(商標法第51条・第53条)

商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が、商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずる使用をし、それを理由として商標権が取り消されたときは、取消確定から5年を経過しなければ、同一または類似の商標について登録を受けることができません。

外国人の資格要件違反(特許法第25条)

特許法第25条に定める、日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人は、相互主義を採用する国の者または条約により認められる者でなければ、登録を受けることができません。

商標の拒絶理由をわかりやすく簡単に、動画で解説


商標法第3条第1項各号の拒絶理由の判断時期

拒絶査定不服の審判においては、商標法3条1項3号該当性は、審決時を基準として判断されるべきであるとされた事例東京高平成12年(行ケ)第24号

拒絶査定に対する不服の審判請求に対してなされた審決時を基準時として、その指定商品との関係において、当該商品の取引の実情を勘案して判断すべきであり、既登録例があることをもって認定判断を覆すことはできないとされた事例
東京高平成6年(行ケ)第35号

商標法3条1項3号の適用判断の基準時は、査定または審決の時と解するのが相当であるとされた事例東京高昭和45年(行ケ)第5号

商標法第4条第1項各号の拒絶理由の判断時期

第4条第3項(第4条第1項各号の判断時期)

第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であっても商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用されません。

1.第4条第1項各号の判断時期について
(1) 第4条第1項第1号から第7号、第9号、第11号、第12号、第14号、第16号又は第18号に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。
(2) 第4条第1項第8号、第10号、第15号、第17号又は第19号を適用するには、その商標登録出願が、出願時において各号の規定に該当し、かつ、査定時においても該当しなければならない。

商標審査基準(PDF) 外部サイトへ特許庁

使用による特別顕著性(登録できないものの例外)

商標法第3条第2項

品質表示など、識別力がなく登録できないものとされる商標であっても、一定の周知・著名になった場合には、例外的に登録できる可能性があります。
具体的には、商標法第3条第1項3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができます。

「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「本条二項は、いわゆる使用による特別顕著性の発生の規定である。前述のように一項各号に掲げる商標は自他商品又は自他役務の識別力がないものとされて商標登録を受けられないのであるが、三号から五号までのものは特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められるので、このような場合には特別顕著性が発生したと考えて商標登録をしうることにしたのである。
この認定の基準は、当該商標の使用がされている具体的な取引の実情等を参酌して定められるべきであろう。」
と解説されています。

商標審査基準(PDF) 外部サイトへ特許庁

もっと詳しく使用による特別顕著性(登録できないものの例外)について詳しく見る

拒絶理由通知が来たら、弁理士に依頼すべき理由

拒絶理由通知が来た場合には、まずは弁理士を探し、すぐに相談をするべきです。
ご自分で出願手続きをされた方の中には、この段階になっても、自分で何とかできないか、費用を節約できないかと、いろいろ調べたりされる方も見受けられます。調べること自体は悪いことではありません。
しかし、すぐに弁理士に相談し、その結果、見込みがあるようであれば、すぐに弁理士に依頼をするべきです。

拒絶理由通知をわかりやすく簡単に、動画で解説

拒絶理由通知や意見書は、法律文書です

拒絶理由の内容によっては、指定商品・指定役務のちょっとした変更や削除など、簡単な書面の提出で済む場合もあります。
それ以外の理由でも、意見書で反論する内容を、”自分なりに”考えて思いつくかもしれません。

指定商品・指定役務の変更や削除など、手続補正書の提出で済む場合には、いろいろ調べて、書式や記載方法などはある程度わかるかもしれません。
しかし、手続補正書の記載内容の不備で、補正却下になることもありえます。
商標の場合には、いったん手続補正書で指定商品・指定役務の範囲を狭く限定してしまうと、その後で再度、手続補正書で範囲を広くすることは認められません。

拒絶理由は法律で規定され、それぞれの条文ごとに商標審査基準が規定され、その商標審査基準は、数々の審決や、判決法律の解釈などの長年にわたる積み重ねとして、特許庁の内規としてあるものです。
拒絶理由通知に対し、意見書で反論することは、拒絶理由を構成する1つ1つの要件を検討し、どの要件が当てはまらないかを主張し、したがって商標法第○条第○項第○号には該当しないということを法的に主張する、裁判での法的三段論法を駆使した書面を書くことと同じです。
これによって、数々の審決や、判決、法律の解釈などの専門知識を有する審査官の主張を覆し、納得させなければなりません。

拒絶理由通知の次は、登録査定か拒絶査定

拒絶理由通知には、「40日以内に意見書を提出してください」と書いてありませんでしたか?
しかし、弁理士を探すだけだって、何日かかかるかもしれません。
「意見書の提出があったときは、商標登録の可否について再度審査することになります」とありますね。

下記のフローチャートをご覧ください。


指定商品等の補正をする手続補正書を提出してもまだ不備があり、これに対して手続補正指示書が来て、再度の訂正のチャンスを与えられる場合はあります。
しかし、次は、審査の結論となる査定です。登録査定か、拒絶査定か、です。
登録査定になれば問題ありません。

拒絶査定になったとき

拒絶査定になったとき、不服申立審判請求をしなければ、それで拒絶が確定してしまいます。
不服申立の審判を請求するには、1区分ごとに55000円の印紙代を払わなければなりません。2区分で110000円、3区分で165000円です。この段階になってから弁理士に依頼しようと思ったら、この程度では済みません。

しかも、いったんは審査官というプロが、正式な行政処分としての拒絶査定を出したわけですから、これを覆すにはそれ相応の法律的理由・根拠が必要となります。後の段階になるほど、狭き門になるといっても過言ではありません。

弁理士は拒絶理由対応のプロ、登録できないものとあきらめずに相談を

目の前に拒絶理由通知が来ていたら、自分でやることにこだわったり、節約など考えている時ではありません。
すぐにでも相談するべきだということを、申し上げておきたいと思います。

反論しても見込みが少ない場合には、無駄な手続きをしてしまうことも避けられます。
意見書での反論や、手続補正書での対応のほかにも、別の適切な他の方法を弁理士が考えてくれるかもしれません。

審査官もプロですが、数々の審決や、判決、法律の解釈などの専門知識を有する弁理士もプロです。
できることなら、ご自身で出願をする場合でも、あらかじめ、途中で難しくなったら依頼できそうな弁理士を探しておくくらいの方がよいでしょう。

商標の拒絶理由Q&A

商品・役務の普通名称とは何ですか?

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〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937

電話する benrishi@kanehara.com 平日 9時~ | 土・日・祝 原則休み

業務内容 | 商標・意匠の調査・出願・中間手続。審判など争訟手続。知財関連業務全般。

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金原 正道 ©Masamichi Kanehara |  |  | mail

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