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区分/指定商品・指定役務 2024年版-商標登録ドットコム™

指定商品・指定役務の区分

商標登録出願は、商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません(商標法第6条)。
商品及び役務の区分は、商品または役務の類似の範囲を定めるものではありませんので、注意が必要です。
区分が同じでも類似ではない商品・役務がある一方で、区分が違っても類似する商品・役務がある場合もあります。

ニース協定に基づく国際分類

商標登録の指定商品・指定役務の区分は、国際的に共通な分類(国際分類)を採用することを目的に締結された「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づいて決められています。

ニース協定は、加盟国が各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別取極として、1957年にニースで締結され、1961年4月8日に発効した条約です。
加盟国に国際分類の採用を義務付けており、国際分類の類別表、商品及びサービスのアルファベット順一覧表が定められています。

商標法施行規則(2024年)

標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に基づく、「商品・サービス国際分類表〔第12-2024版〕が商標登録出願に適用されています。

また、省令別表の改正に対応した改訂が行われました。

特許庁では、類似関係にあると推定する商品・役務をグルーピングし、各グループに検索のための類似群コードを付与した「類似商品・役務審査基準」を作成し、公表しています。

「類似商品・役務審査基準」は、指定商品・指定役務の類似関係を審査するにあたり、審査官の統一的基準として使用されているものです。
「類似商品・役務審査基準」では、代表的な商品・役務と、それらに含まれる商品・役務、それぞれの類似群コードが規定されています。

改正後の区分と指定商品・指定役務の類似基準は、2024(令和6)年1月1日から適用されています。

2024年1月1日以降の出願に適用される商品・役務

類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕 外部サイトへ特許庁

類似商品・役務審査基準 一括ダウンロード(PDF:4,534KB) 外部サイトへ特許庁

商標法施行規則の一部を改正する省令(令和5年12月8日 経済産業省令第54号)(PDF:125kb) 外部サイトへ特許庁

各類に属する商品及び役務の概要(PDF:801KB) 外部サイトへ特許庁

a href="https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/document/ruiji_kijun12-2024/info11.pdf" target="_blank">各区分の代表的な商品・役務(PDF:559KB) 外部サイトへ特許庁

商品・役務サポートツール 外部サイトへ特許庁


商標の区分をわかりやすく簡単に、動画で解説







指定商品・指定役務の区分の注意点 区分の選択・記載の注意点や、区分に関連した拒絶理由を解説

区分一覧

下記の指定役務リストは、国際分類第12-2024版対応に基づくものです。

2023年12月31日までの出願には第11-2023版の類似商品・役務審査基準が適用されています。ご注意ください。


第1類

工業用、化学用又は農業用の化学品

商品区分「第1類」は、工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品などの区分です。

第1類には、主として、化学品,工業用のり及び接着剤,肥料,非鉄金属,非金属鉱物,パルプなどが含まれます。


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第2類

塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品

商品区分「第2類」は、塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品などの区分です。

第2類には、主として、防錆剤、染料、顔料、塗料、印刷インキ、絵の具、着色剤、腐蝕防止剤などが含まれます。


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第3類

洗浄剤及び化粧品

商品区分「第3類」は、洗浄剤及び化粧品などの区分です。

第3類には、主として、洗濯用漂白剤,つや出し剤,せっけん類,化粧品,香料などが含まれます。


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第4類

工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤

商品区分「第4類」は、工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤などの区分です。

第4類には、主として、工業用油、工業用油脂、燃料、点火・照明用燃料、ろうなどが含まれます。


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第5類

薬剤

商品区分「第5類」は、薬剤などの区分です。

第5類には、主として、薬剤、医療用試験紙、医療用接着テープ、ガーゼ、歯科用材料、おむつ、サプリメント、乳幼児用飲料などが含まれます。


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第6類

卑金属及びその製品

商品区分「第6類」は、卑金属及びその製品などの区分です。

第6類には、主として、未加工及び半加工の金属(鉱石を含む。)並びに特定の金属製の商品として、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製輸送用コンテナ、金属製建具などが含まれます。


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第7類

加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械

商品区分「第7類」は、加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械などの区分です。

第7類には、主として、金属加工機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,半導体製造装置,電気洗濯機,電気掃除機,交流発電機,直流発電機,電気ミキサーなどが含まれます。


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第8類

手動工具

商品区分「第8類」は、手動工具などの区分です。

第8類には、主として、掘削、形削り、切削及び穴あけのような作業を行うための手動式の手持工具及び器具、手動利器、手動工具、電気アイロン、スプーンなどが含まれます。


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第9類

科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具

商品区分「第9類」は、科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具などの区分です。

第9類には、主として、火災報知機,理化学機械器具,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物などが含まれます。


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第10類

医療用機械器具及び医療用品

商品区分「第10類」は、医療用機械器具及び医療用品などの区分です。

第10類には、主として、外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器及び器具であって、人及び動物の機能・状態の診断、治療、改善のために使用される商品、哺乳用具、医療用機械器具、家庭用電気マッサージ器などが含まれます。


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第11類

照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置

商品区分「第11類」は、照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置などの区分です。

第11類には、主として、浴室ユニット、工業用炉、業務用暖冷房装置、業務用冷凍機械器具、業務用調理台、汚水浄化槽、電球類及び照明用器具、浴槽類などが含まれます。


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第12類

乗物その他の移動用の装置

商品区分「第12類」は、乗物その他の移動用の装置などの区分です。

第12類には、主として、陸上の乗物用の機械要素、車椅子、航空機並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品などが含まれます。


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第13類

火器及び火工品

商品区分「第13類」は、火器及び火工品などの区分です。

第13類には、主として、火薬、爆薬、火工品及びその補助器具などが含まれます。


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第14類

貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計

商品区分「第14類」は、貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計などの区分です。

第14類には、主として、貴金属、キーホルダー、身飾品、時計などが含まれます。


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第15類

楽器

商品区分「第15類」は、楽器などの区分です。

第15類には、主として、楽器、楽譜台などが含まれます。


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第16類

紙、紙製品及び事務用品

商品区分「第16類」は、紙、紙製品及び事務用品などの区分です。

第16類には、主として、文書細断機、紙製包装用容器、紙製タオル、紙類、文房具類、印刷物などが含まれます。


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第17類

電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック

商品区分「第17類」は、電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチックなどの区分です。

第17類には、主として、オイルフェンス、電気絶縁材料、化学繊維(織物用のものを除く。)、プラスチック基礎製品、ゴムなどが含まれます。


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第18類

革及びその模造品、旅行用品並びに馬具

商品区分「第18類」は、革及びその模造品、旅行用品並びに馬具などの区分です。

第18類には、主として、ペット用被服類、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘などが含まれます。


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第19類

金属製でない建築材料

商品区分「第19類」は、金属製でない建築材料などの区分です。

第19類には、主として、合成建築専用材料、セメント及びその製品、木材、石材、建築用ガラス、鉱物性基礎材料などが含まれます。


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第20類

家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの

商品区分「第20類」は、家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないものなどの区分です。

第20類には、主として、クッション、うちわ、家具、額縁、木製彫刻などが含まれます。


もっと詳しく 第20類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第21類

家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品

商品区分「第21類」は、家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品などの区分です。

第21類には、主として、ガラス基礎製品、化粧用具、台所用品、清掃用具及び洗濯用具、花瓶、靴ブラシなどが含まれます。


もっと詳しく 第21類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第22類

ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維

商品区分「第22類」は、ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維などの区分です。

第22類には、主として、帆、原料繊維、編みひも、綱類、布製包装用容器、登山用又はキャンプ用のテント、羽などが含まれます。


もっと詳しく 第22類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第23類

織物用の糸

商品区分「第23類」は、織物用の糸などの区分です。

第23類には、主として、などが含まれます。


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第24類

織物及び家庭用の織物製カバー

商品区分「第24類」は、織物及び家庭用の織物製カバーなどの区分です。

第24類には、主として、織物、布製身の回り品、布団、毛布、カーテンなどが含まれます。


もっと詳しく 第24類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第25類

被服及び履物

商品区分「第25類」は、被服及び履物などの区分です。

第25類には、主として、被服、ベルト、履物、運動用特殊衣服などが含まれます。


もっと詳しく 第25類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第26類

裁縫用品

商品区分「第26類」は、裁縫用品などの区分です。

第26類には、主として、針類、かばん金具、テープ、針箱、衣服用ブローチ、ワッペン、頭飾品、ボタン類などが含まれます。


もっと詳しく 第26類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第27類

床敷物及び織物製でない壁掛け

商品区分「第27類」は、床敷物及び織物製でない壁掛けなどの区分です。

第27類には、主として、畳類、敷物、壁紙などが含まれます。


もっと詳しく 第27類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第28類

がん具、遊戯用具及び運動用具

商品区分「第28類」は、がん具、遊戯用具及び運動用具などの区分です。

第28類には、主として、おもちゃ、人形、遊戯用器具、運動用具などが含まれます。


もっと詳しく 第28類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第29類

動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物

商品区分「第29類」は、動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物などの区分です。

第29類には、主として、菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)、食用油脂、乳製品、食肉、卵、冷凍野菜、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実などが含まれます。


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第30類

加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料

商品区分「第30類」は、加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料などの区分です。

第30類には、主として、食品香料(精油のものを除く。)、茶、コーヒー、菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)、パン、調味料、穀物の加工品、弁当、食用粉類などが含まれます。


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第31類

加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料

商品区分「第31類」は、加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料などの区分です。

第31類には、主として、食用魚介類(生きているものに限る。)、海藻類、野菜、果実、麦、飼料、種子類、木、苗、苗木、花などが含まれます。


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第32類

アルコールを含有しない飲料及びビール

商品区分「第32類」は、アルコールを含有しない飲料及びビールなどの区分です。

第32類には、主として、ビール、清涼飲料などが含まれます。


もっと詳しく 第32類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第33類

ビールを除くアルコール飲料

商品区分「第33類」は、ビールを除くアルコール飲料などの区分です。

第33類には、主として、清酒、焼酎、洋酒、果実酒などが含まれます。


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第34類

たばこ、喫煙用具及びマッチ

商品区分「第34類」は、たばこ、喫煙用具及びマッチなどの区分です。

第34類には、主として、たばこ、電子たばこなどが含まれます。


もっと詳しく 第34類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第35類

広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

役務区分「第35類」は、広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供などの区分です。

第35類には、主として、広告業、経営の診断又は経営に関する助言、事業の管理、職業のあっせん、コンピュータデータベースへの情報編集、電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作、消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供などが含まれます。

衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供などが含まれます。


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第36類

金融、保険及び不動産の取引

役務区分「第36類」は、金融、保険及び不動産の取引などの区分です。

第36類には、主として、預金の受入れ及び定期積金の受入れ、資金の貸付け及び手形の割引、有価証券の売買、株式市況に関する情報の提供、生命保険契約の締結の媒介、損害保険の引受け、建物の管理、建物の売買の代理又は媒介、土地の貸与、中古自動車の評価、企業の信用に関する調査などが含まれます。


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第37類

建設、設置工事及び修理

役務区分「第37類」は、建設、設置工事及び修理などの区分です。

第37類には、主として、建設工事、建築設備の運転・点検・整備、船舶の建造、自動車の修理又は整備、光学機械器具の修理又は保守、電気通信機械器具の修理又は保守、家具の修理、洗濯、建築物の外壁の清掃、有害動物の防除などが含まれます。


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第38類

電気通信

役務区分「第38類」は、電気通信などの区分です。

第38類には、主として、電気通信、報道をする者に対するニュースの供給などが含まれます。


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第39類

輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配

役務区分「第39類」は、輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配などの区分です。

第39類には、主として、鉄道による輸送、貨物の輸送の媒介、引越の代行、ガスの供給、水の供給、倉庫の提供、駐車場の提供、自動車の貸与、企画旅行の実施、廃棄物の収集などが含まれます。


もっと詳しく 第39類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第40類

物品の加工その他の処理

役務区分「第40類」は、物品の加工その他の処理などの区分です。

第40類には、主として、金属の加工、木材の加工、食料品の加工、写真のプリント、金属加工機械器具の貸与、化学機械器具の貸与、印刷、廃棄物の分別及び処分、業務用暖冷房装置の貸与などが含まれます。


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第41類

教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動

役務区分「第41類」は、教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動などの区分です。

第41類には、主として、技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、放送番組の制作、スポーツの興行の企画・運営又は開催、運動施設の提供、娯楽施設の提供、写真の撮影、翻訳などが含まれます。


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第42類

科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発

役務区分「第42類」は、科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発などの区分です。

第42類には、主として、気象情報の提供、建築物の設計、デザインの考案、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、電子計算機用プログラムの提供、理化学機械器具の貸与などが含まれます。


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第43類

飲食物の提供及び宿泊施設の提供

役務区分「第43類」は、飲食物の提供及び宿泊施設の提供などの区分です。

第43類には、主として、宿泊施設の提供,飲食物の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与などが含まれます。


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第44類

医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務

役務区分「第44類」は、医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務などの区分です。

第44類には、主として、美容、理容、入浴施設の提供、雑草の防除、あん摩・マッサージ及び指圧、医業、調剤、動物の飼育、介護などが含まれます。


もっと詳しく 第44類の代表的な商品・役務を詳しく見る

第45類

冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

役務区分「第45類」は、冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務などの区分です。

第45類には、主として、ファッション情報の提供、婚礼のための施設の提供、葬儀の執行、工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、訴訟事件その他に関する法律事務、施設の警備、家事の代行などが含まれます。


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区分(指定商品・指定役務)についての備考

一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。

(一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
(二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
(三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
(四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
(五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
(六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
(七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
(八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。

備考類似一覧表

類似群コードが同じ商品・役務は、区分が同じか違うかにかかわらず、類似する商品・役務であると推定され、特許庁の審査では類似と扱われます。
類似する商品・役務であると推定されるという意味は、類似商品・役務審査基準は、特許庁という役所で基準として用いられるものであり、商品・役務が類似かどうかを決定づけるまでの効力がないという意味です。
裁判での争いになった場合に、異なる結論が出ることはありえます。

「備考類似」とは、類似群コードが異なるにもかかわらず、商品・役務が類似と推定されるという運用がされるものです。
たとえば第9類の電子出版物と、第41類の電子出版物の提供、第9類の電子計算機用プログラムと、第42類の電子計算機用プログラムの提供、などがあげられます。

備考類似商品・役務一覧表(PDF) 外部サイトへ特許庁



区分の選択&指定商品・指定役務の記載の注意点

ご注意1:
商標登録を他者に先に取得されていた場合(同一、または類似する商標)には、ご出願をされても登録にはなりません。したがって必ず事前に調査をすることが必要です。

ご注意2:
商標登録を他者に先に取得されていた場合(同一、または類似する商標)には、反対に、その他者の商標権を侵害することのないように細心の注意が必要になります。
商標権は、同一の商標の使用を占有できるだけではなく、類似の商標の使用を禁止する効力を有します。類似商標の使用は侵害とみなされますが、類似かどうかの判断は専門的知識が必要になることが多いものです。

ご注意3:
サービス(例えば旅行代理業、経営コンサルタント、インターネットサービスプロバイダー)について使用する商標も登録を得ることが可能です。ただし「○○販売業」のようなサービスは指定できません。このような場合には、第35類の小売等役務(商品の卸売・小売に付随する役務)を除き、原則として取り扱うそれぞれの商品についての商標登録を得ることになります。

ご注意4:
指定商品・指定役務(サービス)の分類は、指定商品・役務の分類表にしたがい指定します。
しかし、分類表にない新しいサービス等については、どの区分に属するかを判断しなければなりません。
特に、最近顕著に増加しているインターネット関連の分野については、ソフトウェア・パッケージについての権利を取得したいのであれば「第9類 電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」になりますが、その他にも下記のような分類があります。
「第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成・保守」はソフトウェア開発に関する分類です。
また「第42類 電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」などは、パッケージ・ソフトウェアのレンタルのほか、インターネット上でのプログラムのレンタルを含むものと考えられます。

ご注意5:
さらに、インターネット上において商品の紹介などをするサービスであれば「第35類 商品の販売に関する情報の提供」などは関連する役務かと従来考えられうるものであり、ニース協定に基づく国際分類でも消費者向けの情報提供に関する役務が含まれているものの、わが国では「第35類 商品の販売に関する情報の提供」と指定した商標は、消費者向けの商品情報の提供ではなく、販売等をする事業者に対する事業に関する情報の提供であることを意味します。
消費者向けの情報提供は「消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供」とする必要があります。

ご注意6:
商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用については、下記の運用がなされます。
願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用及び商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」には、商標法第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断されます。




商標審査便覧 41.100 03 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について)[PDF]

願書に記載された指定商品又は指定役務が次の(1)又は(2)に該当するときは、原則として、商標の使用及び使用の意思があるかについて合理的疑義があるものとして、商第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しない旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用の意思を確認する。

(1)小売等役務を除く商品・役務の全般について
1区分内での商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいる場合。
【取扱い】
原則として、1区分内において、23以上の類似群コード(以下「類似群」という。)にわたる商品又は役務を指定している場合には、商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用及び使用の意思があることに疑義があるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認を行う。
ただし、類似商品・役務審査基準に掲載されている商品又は役務のうち、23以上の類似群が付与されている商品又は役務を指定している場合、その商品又は役務が属する区分において、その付与されている類似群数を超えない範囲で商品又は役務を指定しているときにはこの限りでない

(2)第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について
1「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下、「総合小売等役務」という。)に該当する役務を個人(自然人をいう。)が指定してきた場合。
2 総合小売等役務に該当する役務を法人が指定した場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合。
3 類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。
【取扱い】
小売等役務については、取扱商品の類似群は考慮しない。例えば、「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35K04(12A05)」の場合、類似群の数は2であるが、12A05は取扱商品の類似群であるため、1の類似群として取り扱う。

類似群の数え方
1 小売等役務の類似群35K01~35K99を有する指定役務が複数ある場合)
この例では、類似の関係にない複数の小売等役務が指定されているので、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する(小売等役務の取扱商品の類似群はカウントしない。)。

2 小売等役務の類似群35K01~35K99を有する指定役務が複数あり、重複する類似群がある場合
同じ類似群は重複カウントしない(例外については④参照)。この場合は合計1となるため、商第3条第1項柱書の要件を満たすと判断する。

3 「その他小売等役務」類似群35K99を有する指定役務が複数あり、相互に類似する場合
「その他の小売等役務」の類似群(35K99)が複数ある場合、相互に類似するものであれば重複カウントしない。この例では、「治療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と「手術用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は相互に類似するものであるため、合計1となり、商第3条第1項柱書の要件を満たすと判断する。

4 「その他小売等役務」類似群35K99を有する役務が複数あり、相互に類似しない場合
相互に類似しない「その他の小売等役務」であれば重複カウントする。この例では、「ヨットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と「グライダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は相互に類似しないものであるため、合計2となり、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する。

5 小売等役務の類似群35K01~35K99を複数有する役務の場合
小売等役務の類似群35K01~35K99を複数有する場合であっても、小売等役務の取扱商品表示が、他に適当な表示がない場合においては、第3条1項柱書の要件を満たすと判断する。

6 第35類において、小売等役務の類似群35K01~35K99を有する役務と、第35類のその他の役務が指定されている場合

(例1)
小売等役務の類似群が一つ含まれている場合も他の類似群と同様にカウントする。ただし、小売等役務の取扱商品の類似群(この場合21C01)はカウントしない。この例では合計23となるため、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する。

(例2)
第35類において類似群が22以下であっても、その中に類似の関係にない小売等役務が複数ある場合には商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する(ただし、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断されるのは小売等役務についてのみ。)。

(例 3)
類似の関係にない小売等役務が複数あり、第35類において23以上の類似群を有する場合には商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する。

商品・役務の全般について
7 一区分内に、一の類似群を有する指定商品(指定役務)が23以上あり、重複する類似群がある場合
同じ類似群は重複カウントしない(例外については9参照)。

8 一区分内に 、同じ「その他類似群コード」(40H99等)を有するものが複数あり、相互に類似する場合
同じ「その他の類似群コード」を有する商品(役務)が複数ある場合、相互に類似するものであれば重複カウントしない。

9 一区分内に、同じ「その他類似群コード」(40H99等)を有するものが複数あり、相互に類似しない場合
相互に類似しない「その他の類似群コード」であれば重複カウントする。


正直申しまして注意点はここに書いたものはごく一部です。
とても説明しきれるものではなく、こうした注意点も区分の改正や審決・判例等によって逐次変わっていくものですので、弁理士であっても実務上の専門知識の習得と経験が必要になり、モノをいうものです。

必要な指定商品・指定役務をどのように指定するかは、単に区分の表に掲載されている商品・役務をそのまま羅列するのではなく、記載方法を具体的かつ適切に特定したり、様々な工夫を要する場合があります。
他者の模倣などを排除するためには、適切な商品・サービス分野については権利を取得したいものです。

これらの点につきましては、商標登録ご依頼の際には、ご要望の商品・サービスの内容をお知らせいただければ、適切なご判断のお役に立てるものと思います。
詳細はお問い合わせください。


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